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医科

明細書の発行 (問160)

(問160) 平成22年7月1日以降であっても、常勤の医師がすべて高齢者であることやレセコンリース期間中であること等により、電子請求が免除又は猶予されている医科診療所の場合、明細書発行の義務はあるのか。
(答)電子請求が免除又は猶予されている場合には、明細書発行の義務はないが、発行されることが望ましい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡