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医科

明細書の発行 (問161)

(問161) 一部負担金の支払いが会計窓口でも自動入金機でも出来る場合で、窓口でのレセコンには明細書発行機能が付与されているが、自動入金機には明細書発行機能が付与されていない場合、窓口会計の患者に対しても「正当な理由」に該当するものとして患者からの求めに応じての明細書交付や有料での明細書交付としてよいか。
(答)自動入金機での支払いの場合には「正当な理由」に該当し、患者からの求めに応じての発行や有料での発行でも差し支えないが、窓口での支払いの患者に対しては、全患者に対して無償での交付が必要である。なお、この場合の地方厚生(支)局長への届出は、正当な理由に該当するものとして、「2 自動入金機の改修が必要」に○を付した上で、自動入金機を利用する患者に対してのみである旨を付記すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡