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訪問看護

(問14)

(問14) 「真皮を越える褥瘡の状態にある者」の重症者管理加算の算定要件として、「定期的に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い~褥瘡の発生部位および実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること」とあるが、具体的な様式は定められているのか。
(答)通知に示されている観察・アセスメント・評価の項目としている褥瘡の深さ、滲出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、壊死組織及びポケットや褥瘡の発生部位及び実施したケア等について記録されていれば様式は問わない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡