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訪問看護

(問16)

(問16) 訪問看護ターミナル療養費は、在宅で死亡した利用者について、死亡日前14日以内に2回以上訪問看護基本療養費を算定し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアの支援体制(訪問看護ステーションの連絡担当者の氏名、連絡先電話番号、緊急時の注意事項等)について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアとして訪問看護を行った場合に算定するものであるが、今回の改定でどのように変更になったのか。
(答)要件を満たしている場合には、在宅での死亡に限定せず、ターミナルケアとして訪問看護を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した者も対象となる要件緩和が行われた。
※ 問5、6、9、10、14、16の取扱いについては、C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様であること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡