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調剤

特定薬剤管理指導加算 (問4)

(問4) 特定薬剤管理指導加算の対象となる「特に安全管理が必要な医薬品」の範囲は、診療報酬点数表の薬剤管理指導料の「2」の対象となる医薬品の範囲と同じと考えてよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡