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調剤

特定薬剤管理指導加算 (問8)

(問8) 特定薬剤管理指導加算の対象となる「精神神経用剤」には、薬効分類112「催眠鎮静剤、抗不安剤」に属する医薬品及び薬効分類116「抗パーキンソン剤」に属する医薬品は含まれないと考えてよいか。
(答)そのとおり。薬効分類117「精神神経用剤」に属する医薬品のみが対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡