入院基本料等加算 (問5)

(問5) 「A212」の「注3」在宅重症児(者)受入加算について、有料老人ホーム等の施設から入院した場合に当該加算は算定できるのか。
(答)在宅重症児(者)受入加算については、乳児期から青年期に至るまでの発育過程で障害を受けた児(者)で、超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たしている児(者)が、自宅(有料老人ホーム等の施設は含まない。)から入院した場合に限り算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成22年7月28日事務連絡