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医科

入院基本料等加算 (問37)

(問37) 今回改定で、A207-3急性期看護補助体制加算において看護補助者の夜間配置が評価されているが、看護補助者の夜勤については、看護職員と同様に72時間要件が適用されるのか。
(答) 月平均夜勤時間72時間以内の規定は適用されないが、基本診療料の施設基準等の第5「病院の入院基本料等」の通則(6)に示されているように、看護補助者の労働時間が適切なものになるよう配慮する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡