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医科

特定入院料 (問74)

(問74) A301-4小児特定集中治療室管理料を算定する治療室は、8床以上を有していることが施設基準となっているが、同一の治療室について、当該管理料を算定する病床と、他の管理料(特定集中治療室管理料など)を算定する病床と合わせて8床以上となる場合にも算定可能か。
(答)A301-4小児特定集中治療室管理料としての届出病床が8床以上の場合に算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡