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歯科診療特別対応連携加算 (問2)

(問2) 紹介元である保険医療機関からの診療情報提供料に定める様式に基づく診療情報提供があれば、紹介元において診療情報提供料を算定していなくても当該加算を算定して差し支えないか。
(答)差し支えない。なお、歯科診療特別対応地域支援加算、地域歯科診療支援病院入院加算,歯科治療総合医療管理料及び在宅患者歯科治療総合医療管理料についても同様の取扱いとして差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡