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調剤

在宅患者訪問薬剤管理指導料 (問1)

(問1) サポート薬局が訪問薬剤管理指導を実施する場合にも、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生(支)局長へ届出を行う必要があるという理解で良いか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡