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入院基本料等の褥瘡対策 (問1)

(問1) 産科だけの有床診療所を開業している場合などで、褥瘡に関する危険因子の評価の対象となる患者がいない場合には、褥瘡対策の基準を満たさなくても、入院基本料は算定できるのか。
(答)従来より、褥瘡に関する危険因子の評価の対象となる患者がいない場合であっても、入院基本料の算定においては、褥瘡対策が要件となっており、褥瘡対策の体制の整備は必要となっている。
今回の改定においても、専任の医師及び褥瘡看護に関して臨床経験を有する専任の看護職員から構成される褥瘡対策チームを設置し、褥瘡ケアが必要な患者が入院してきた場合に対応できるよう、褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等を適切に選択し使用する体制をとっていることで算定できる。
また、平成24年3月14日発出の「平成24年度診療報酬改定における届出の留意事項について」にあるように、平成24年3月31日において、褥瘡患者管理加算に係る届出を行っていない保険医療機関は、平成24年4月1日以降、医科診療報酬点数表第1章第2部通則7に規定する入院料を算定するに当たり、再度、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成24年3月5日保医発0305第2号)別添7の様式5による届出が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡