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訪問看護

その他 (問17)

(問17) 複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合、当該訪問看護事業所は健康保険法第89条第2項に基づく指定訪問看護事業者としてもみなされることになるのか。
(答)管理者が保健師又は看護師である場合に限り、みなされる。
※ 問1から問3及び問5から問16の取扱いについては、C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様であること。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡