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医科

入院基本料(病院) (問3)

(問3) 新7対1の届出は、別添7の様式5~11を提出することになっているが、7対1(経過措置)についても同様でよいか。
(答)そのとおり。また、中央社会保険医療協議会において7対1(経過措置)について調査・検証を行うこととなっているため、地方厚生(支)局においては、7対1(経過措置)の届出を受理する際には、新7対1の施設基準の「平均在院日数、看護必要度の基準、看護配置」のいずれが満たせないのか確認し、記録しておくこと。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡