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入院基本料(病院) (問1)

(問1) 旧7対1から新7対1へ届出を行う際に、届出前1か月間の月平均夜勤時間数の実績が72時間以下という基準を満たさず、1割以内の変動範囲で75時間だった場合、届出できるのか。
(答) 1割以内の変動であれば、新7対1を届出することは可能である。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成24年5月18日事務連絡

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入院基本料(病院) (問1)

(問1) 新7対1の要件のうち、看護配置が満たせずに7対1(経過措置)の届出を行った医療機関は、その後、新7対1の要件を満たすこととなったとしても、現在の7対1(経過措置)から直接、新7対1の届出を行うことはできないのか。また、平成26年3月31日までに新10対1の届出を行った上で、その後新7対1の実績要件を1か月間満たせば、新7対1を届出できるのか。
(答) 看護配置が満たせない場合、7対1(経過措置)から直接、新7対1の届出を行うことはできない。また、新10対1の届出を行った後、新7対1の届出を行うためには、通常の1か月ではなく、3か月間の新7対1としての実績要件が必要になる。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成24年4月27日事務連絡

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入院基本料(病院) (問2)

(問2) 入院基本料等の施設基準の届出に当たっては、届出前1か月の実績が求められているが、平成24年3月31日において、褥瘡患者管理加算に係る届出を行っておらず、改めて様式5を用いて届出を行う場合にも、届出前1か月の実績が必要なのか。
(答) 実績は必要ないが、平成24年4月20日の「疑義解釈資料の送付について(その2)」別添1の問1の回答にあるような体制を整えておく必要はある。様式5にある「(1)褥瘡対策チームの活動状況」についての記載は必要であるが、「(2)褥瘡対策の実施状況(届出前の1ヶ月の実績・状況)」①~④については、実施していない場合には記載は不要である。なお、⑤体圧分散マットレス等に関する体制の整備状況については、届出時点の体制を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成24年4月27日事務連絡

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入院基本料(病院) (問3)

(問3) 各保険医療機関において体制を整備しなければならないとされている褥瘡対策について、体圧分散マットレス等の必要物品は、必ず保険医療機関が購入しなければならないのか。
(答) 体圧分散マットレス等の褥瘡対策に必要な物品については、レンタルやリースでも差し支えないが、その費用については保険医療機関が負担するものであり、褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する患者の発生時に速やかに使用できる体制を整えておくこと。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成24年4月27日事務連絡

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入院基本料(病院) (問3)

(問3) 新7対1の届出は、別添7の様式5~11を提出することになっているが、7対1(経過措置)についても同様でよいか。
(答)そのとおり。また、中央社会保険医療協議会において7対1(経過措置)について調査・検証を行うこととなっているため、地方厚生(支)局においては、7対1(経過措置)の届出を受理する際には、新7対1の施設基準の「平均在院日数、看護必要度の基準、看護配置」のいずれが満たせないのか確認し、記録しておくこと。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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入院基本料(病院) (問4)

(問4) 7対1(経過措置)を届出していた医療機関が、新7対1を届出する際には、7対1(経過措置)を算定していた間、新7対1の看護配置を満たしていることが必要であるが、それについてはどのように確認するのか。
(答)新7対1を届出する保険医療機関は、7対1(経過措置)を届出していた間の別添7の様式9等の看護配置が確認できる書類を提出し、地方厚生(支)局はこれによって新7対1を届出することができるのか、新10対1を届出するべきかの確認を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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入院基本料(病院) (問5)

(問5) 7対1(経過措置)の届出を行った後に、新7対1の届出を行うことは可能か。
(答)平均在院日数と看護必要度の基準のみを満たせず、7対1(経過措置)を届出している場合については、通常どおり新7対1の実績を満たせば、再度、新7対1を届出することは可能である。
一方で、新7対1の看護配置を満たせず(新10対1の看護配置は満たしている)、7対1(経過措置)を届出した場合については、平成26年3月31日までに新10対1を届出することになる。この場合、新10対1を届出した後に改めて7対1(経過措置)を届出することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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入院基本料(病院) (問6)

(問6) 新7対1の基準を満たしていても、7対1(経過措置)を算定しても構わないのか。
(答)7対1(経過措置)は平成24年3月31日時点で旧7対1を算定している病棟であって、新7対1の基準を満たせない場合に算定する点数であるため、新7対1の基準を満たしている場合には、新7対1を届出すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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入院基本料(病院) (問7)

(問7) 平成24年3月31日時点で旧7対1を算定しているが、平成24年4月1日以降、すぐに新7対1の看護配置を満たせなくなった場合にも7対1(経過措置)が適用となるのか。
(答)平成24年3月31日時点で旧7対1を算定している病棟であれば、4月1日以降、看護配置を満たさなくなった時点で、平成26年3月31日までに新10対1を届け出ることが前提であれば、7対1(経過措置)の届出が可能である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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入院基本料(病院) (問8)

(問8) 平成24年3月31日時点で一般病棟と結核病棟(概ね30名程度以下)のユニットを有し、旧7対1入院基本料を算定しているが、平成24年4月1日以降、2つの病棟の看護必要度の評価を合わせて行うことはできなくなるのか。
(答)原則としては一般病棟と結核病棟で別に看護必要度の評価を行うが、平成24年4月1日以降、結核病棟のみでは看護必要度の要件を満たす患者の割合が1割以上という基準を満たせない場合に限り、両病棟の看護必要度の評価を合わせて行い、一般病棟に求められている看護必要度の基準(1割5分以上)を満たすことでも差し支えないものとする。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡