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医科

入院基本料(病院) (問6)

(問6) 新7対1の基準を満たしていても、7対1(経過措置)を算定しても構わないのか。
(答)7対1(経過措置)は平成24年3月31日時点で旧7対1を算定している病棟であって、新7対1の基準を満たせない場合に算定する点数であるため、新7対1の基準を満たしている場合には、新7対1を届出すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡