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医科

入院基本料(病院) (問5)

(問5) 7対1(経過措置)の届出を行った後に、新7対1の届出を行うことは可能か。
(答)平均在院日数と看護必要度の基準のみを満たせず、7対1(経過措置)を届出している場合については、通常どおり新7対1の実績を満たせば、再度、新7対1を届出することは可能である。
一方で、新7対1の看護配置を満たせず(新10対1の看護配置は満たしている)、7対1(経過措置)を届出した場合については、平成26年3月31日までに新10対1を届出することになる。この場合、新10対1を届出した後に改めて7対1(経過措置)を届出することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡