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夜間休日救急搬送医学管理料 (問4)

(問4) B001-2-6「夜間休日救急搬送医学管理料」について、第二次救急医療機関と第三次救急医療機関の双方の指定を受けている医療機関が届出を行うことはできるか。
(答)できない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成24年6月7日事務連絡