カテゴリー 医科 夜間休日救急搬送医学管理料 (問4) 投稿者 作成者: admin@mfeesw.com 投稿日 2012年6月7日 (問4) B001-2-6「夜間休日救急搬送医学管理料」について、第二次救急医療機関と第三次救急医療機関の双方の指定を受けている医療機関が届出を行うことはできるか。(答)できない。 疑義解釈資料の送付について(その5)平成24年6月7日事務連絡 関連ページ:[通知]第6の5 夜間休日救急搬送医学管理料[留意]B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料夜間休日救急搬送医学管理料(救急搬送看護体制加算) 問74夜間休日救急搬送医学管理料(救急搬送看護体制加算) 問75夜間休日救急搬送医学管理料(救急搬送看護体制加算) 問76夜間休日救急搬送医学管理料 (問20)夜間休日救急搬送医学管理料 (問21)夜間休日救急搬送医学管理料 (問12)夜間休日救急搬送医学管理料 (問5)B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料 タグ 夜間休日救急搬送医学管理料 ← C157酸素ボンベ加算等 (問1) → 緩和ケア診療加算,緩和ケア病棟入院料 (問1)緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟入院料の施設基準である「がん診療連携の拠点となる病院若しくは財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。」について、下記は該当すると考えてよいか。①