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夜間休日救急搬送医学管理料 (問12)

(問12) 精神科疾患患者等受入加算の「イ過去6月以内に精神科受診の既往がある患者」とあるが、6月とは暦月でよいか。
また、精神科受診であれば病名は問わないか。
(答)暦月でよい。
また、精神疾患に限る。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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夜間休日救急搬送医学管理料 (問20)

(問20) 精神科疾患患者等受入加算(400点)が新設されたが、救命救急センター併設、若しくは第二次および第三次救急医療機関での算定は可能か。
(答)第二次救急医療機関のみ算定が可能。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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夜間休日救急搬送医学管理料 (問21)

(問21) 注2には「区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に限り算定する」との記載ではないが、初診であればよいのか。
(答)初診料を算定する初診の日に限る。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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夜間休日救急搬送医学管理料 (問4)

(問4) B001-2-6「夜間休日救急搬送医学管理料」について、第二次救急医療機関と第三次救急医療機関の双方の指定を受けている医療機関が届出を行うことはできるか。
(答)できない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成24年6月7日事務連絡

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夜間休日救急搬送医学管理料 (問5)

(問5) B001-2-6「夜間休日救急搬送医学管理料」について、第三次救急医療機関の指定を受けていて、第二次救急医療機関の指定を受けていない医療機関が届出を行うことはできるか。
(答)できない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成24年6月7日事務連絡