(問20) 精神科疾患患者等受入加算(400点)が新設されたが、救命救急センター併設、若しくは第二次および第三次救急医療機関での算定は可能か。(答)第二次救急医療機関のみ算定が可能。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問20) 精神科疾患患者等受入加算(400点)が新設されたが、救命救急センター併設、若しくは第二次および第三次救急医療機関での算定は可能か。(答)第二次救急医療機関のみ算定が可能。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡