診療報酬点数表WEB
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(問21) 注2には「区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に限り算定する」との記載ではないが、初診であればよいのか。(答)初診料を算定する初診の日に限る。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡