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糖尿病透析予防指導管理料 (問4)

(問4) B001の27糖尿病透析予防指導管理料について、別添2の様式5の7には、本指導管理料を算定した患者数の期間は前年の4月1日から当年の3月31日までとなっているが、平成24年度の報告はどのように行うのか。
(答)原則として、前年の4月から当年の3月までの報告であるが、平成24年度の報告においては、本指導管理料を算定した患者数の期間は平成24年4月から6月末日までとする。
なお、平成24年度の報告は、本指導管理料を算定した患者数(様式5の7の①)のみ報告するものとし、様式5の7の②~⑦の患者の状態変化等については、保険医療機関の判断で記載可能なものについて報告を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成24年7月3日事務連絡