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糖尿病透析予防指導管理料 問7

問7 区分番号「B001の27」糖尿病透析予防指導管理料の留意事項通知(11)について、保険者から保健指導を行う目的で情報提供等の協力の求めがあり、患者の同意を得て行う必要な協力には、日本糖尿病協会の「糖尿病連携手帳」を活用した情報提供も含まれるのか。
(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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糖尿病透析予防指導管理料 問123

問123 区分番号「B001」の「27」糖尿病透析予防指導管理料の看護師の要件である「適切な研修」として、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修は該当するか。
(答)特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」の区分の研修は該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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糖尿病透析予防指導管理料 (問3)

(問3) B001の27糖尿病透析予防指導管理料について、「糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者の状態の変化等について、別添2の様式5の7を用いて、地方厚生局(支)局長に報告している。」が施設基準となっているが、平成24年度7月も報告を行う必要があるか。
(答)平成24年4月~6月末日までの状況について、7月に報告する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成24年7月3日事務連絡

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糖尿病透析予防指導管理料 (問4)

(問4) B001の27糖尿病透析予防指導管理料について、別添2の様式5の7には、本指導管理料を算定した患者数の期間は前年の4月1日から当年の3月31日までとなっているが、平成24年度の報告はどのように行うのか。
(答)原則として、前年の4月から当年の3月までの報告であるが、平成24年度の報告においては、本指導管理料を算定した患者数の期間は平成24年4月から6月末日までとする。
なお、平成24年度の報告は、本指導管理料を算定した患者数(様式5の7の①)のみ報告するものとし、様式5の7の②~⑦の患者の状態変化等については、保険医療機関の判断で記載可能なものについて報告を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成24年7月3日事務連絡

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糖尿病透析予防指導管理料 (問5)

(問5) B001の27糖尿病透析予防指導管理料における別添2の様式5の7による報告について、平成25年度以降の報告はどのように行うのか。
(答)平成25年度以降の報告においては、前年度(前年の4月から当年の3月まで)の患者の状態の変化等について報告を行うこと。ただし、新規に当該指導管理料の届出を行うなど、一年に満たない場合は、その届出日以降から当年の3月までの期間の結果について記入すること。
なお、平成25年度の報告については、平成24年度に報告される平成24年4月~6月までの算定患者数等が重複することとなる。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成24年7月3日事務連絡