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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問8)

(問8) 地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定している保険医療機関におけるすべての患者が、7剤投与の減算規定の対象外となるのか。
(答)地域包括診療料を算定している月、又は、地域包括診療加算を算定している日に限り、当該点数を算定する患者に対して適用される。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡