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在宅患者訪問診療料,在宅時医学総合管理料,特定施設入居時等医学総合管理料 (問40)

(問40) 在総管、特医総管の算定については、在宅患者訪問診療料を月2回以上算定し、月1回以上、在宅患者訪問診療料の「同一建物以外」を算定した場合においては、「同一建物」の点数を算定できるという解釈でよいか。
(答)そのとおり。
例)1回目:訪問診療料(同一建物以外の場合)を算定
2回目:訪問診療料(同一建物の場合)を算定
→在総管、特医総管について「同一建物以外」として点数を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡