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医科

地域包括診療加算,地域包括診療料 (問8)

(問8) A001 再診料に係る地域包括診療加算、およびB001-2-9 地域包括診療料の慢性疾患の指導に係る適切な研修について、継続的に研修を受けていることが必要であるとされているが、2年毎に、服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容を含む20時間以上の研修を受けなければいけないのか。
(答)そのとおり。届出時から遡って2年の間に当該研修を受ける必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡