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調剤

一包化加算 (問2)

(問2) 一包化加算の算定に当たっては、同一銘柄の同一剤形で規格のみが異なる薬剤が同時に調剤された場合(例えば0.5mg錠と1mg錠)は1種類として取り扱うことでよいか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡