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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問1)

(問1) 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」において、一部の評価項目において看護職員以外の職種が実施または評価するとあるが、
① 具体的にどの項目で、どのような職種が評価できるのか。
② 事務職員や看護補助者でも可能か。
(答)① 看護職員以外の職種が実施する可能性のある項目については、「看護職員等」と示している。実施する内容については、各職種の実施できる業務範囲に基づいて実施されたものが評価の対象となり、当該項目について各職種が記録したものも評価の根拠となる。また、各職種の業務範囲の項目であれば、院内研修を受けた上で評価者として評価することができる。
② できない。ただし、転記や入力することは可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡