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歯科

有床義歯内面適合法 (問42)

(問42) 平成28年3月に新たに製作した有床義歯に対して6月以内に有床義歯内面適合法を行った場合は、所定点数の50/100に相当する点数の算定となるのか。
(答)平成28年4月1日以降に実施する有床義歯内面適合法については、平成28年3月31日以前に製作したものについても50/100で算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡