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訪問看護

機能強化型訪問看護管理療養費 (問1)

(問1) 機能強化型訪問看護管理療養費について、ターミナル件数のみで実績要件を満たしていたステーションが、(イ)ターミナル件数は満たさなくなったが、(ロ)ターミナル件数かつ超・準超重症児の利用者数の実績要件は満たす場合は、届出の変更が必要か。
(答)(イ)ターミナル件数、(ロ)ターミナル件数かつ超・準超重症児の利用者数又は(ハ)超・準超重症児の利用者数の実績要件のうちいずれかを満たしている間は、変更の届出は必要ない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡