カテゴリー
歯科

加圧根管充填処置 (問6)

(問6) 加圧根管充填処置の「注3」の手術用顕微鏡加算は、「3については」となっているが、樋状根の場合は「3 3根管以上」で算定して差し支えないか。
(答)差し支えない。
また、手術用顕微鏡加算を算定しない場合においても、同様の取り扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡