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歯科口腔リハビリテーション料 (問4)

(問4) 区分番号「H001-3」歯科口腔リハビリテーション料2において、別の保険医療機関で製作した床副子を装着している場合においても、当該リハビリテーション料により算定する取扱いとなったが、区分番号「H001-2」歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床の場合」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成26年3月31日事務連絡)による従来どおり自院で製作したもののみが算定対象となるのか。
(答)「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成26年3月31日事務連絡)にかかわらず、他院で製作したものについても算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡