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クラウン・ブリッジ維持管理料 (問12)

(問12) クラウン・ブリッジ維持管理料の注4について、「訪問診療を行った場合は算定できない」から、「区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した場合は、算定できない。」に変更になったが区分番号「C000」歯科訪問診療料の注13に規定する点数で算定した場合もクラウン・ブリッジ維持管理料は算定できないと考えてよいのか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡