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療養・就労両立支援指導料 問130

問130 産業医が選任されていない事業場で就労する患者について、地域産業保健センターの医師に対し病状等に関する情報提供を行った場合に区分番号「B001-9」療養・就労両立支援指導料を算定することができるか。
(答)不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡