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医科

認知症サポート指導料 問131

問131 認知症サポート指導料は、当該他の保険医療機関に対し、療養方針に係る助言を行った場合に、6月に1回に限り算定できるとなっているが、療養方針の変更等があった場合、6月後に再度算定することが可能か。
(答)かかりつけ医が認知症サポート医に対し助言を求めた場合には、再度算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡