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精神科訪問看護・指導料 問175

問175 精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)が廃止されたが、今後は、例えば共同生活援助事業所に入所している複数の患者に対して、看護師等が訪問看護・指導を行う場合はどのようにすればよいか。
(答)それぞれの者に対して個別に訪問看護・指導を行い、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡