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精神科訪問看護・指導料 問144

問144 区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護・指導が家族に対するものであり、患者本人には月の2回目以降に訪問看護・指導を行った場合には、いつの時点でGAF尺度による判定を行えばよいか。
(答)当該月において、患者本人に訪問看護・指導を行った初日に判定することで差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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在宅患者訪問看護・指導料,同一建物居住者訪問看護・指導料,精神科訪問看護・指導料 問93

問93 区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の難病等複数回訪問加算又は区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料の精神科複数回訪問加算の算定対象である患者に対して、90分を超えて連続して訪問看護・指導を行った場合は、当該加算を算定することができるか。
(答)1回の訪問であるため、当該加算の算定はできない。ただし、要件を満たせば、長時間訪問看護・指導加算又は長時間精神科訪問看護・指導加算は算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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同一建物居住者訪問看護・指導料,精神科訪問看護・指導料 問94

問94 区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の難病等複数回訪問加算及び区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料の精神科複数回訪問加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の患者に、同一の保険医療機関が、以下の①から③の例のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。
① A:1日に2回の訪問看護・指導
B:1日に2回の訪問看護・指導
C:1日に2回の訪問看護・指導
② A:1日に2回の訪問看護・指導
B:1日に2回の訪問看護・指導
C:1日に3回の訪問看護・指導
③ A:1日に2回の訪問看護・指導
B:1日に2回の訪問看護・指導
C:1日に2回の精神科訪問看護・指導
(答)それぞれ以下のとおり。
① A、B、Cいずれも、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。
② A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、難病等複数回訪問加算の「1日に3回以上の場合」「同一建物内1人」を算定。
③ A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、精神科複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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同一建物居住者訪問看護・指導料,精神科訪問看護・指導料 問95

問95 区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の複数名訪問看護・指導加算及び区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料の複数名精神科訪問看護・指導加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の患者に、同一の保険医療機関が、以下のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。
① A:他の看護師との訪問看護・指導
B:他の看護師との訪問看護・指導
C:他の助産師との訪問看護・指導
② A:他の看護師との訪問看護・指導
B:他の看護師との訪問看護・指導
C:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に1回)
③ A:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に1回)
B:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に1回)
C:他の看護補助者との精神科訪問看護・指導
④ A:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に2回)
B:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に2回)
C:他の看護補助者との精神科訪問看護・指導
(答)それぞれ以下のとおり。
① A、B、Cいずれも、複数名訪問看護・指導加算の「看護師等」「同一建物内3人以上」を算定。
② A及びBは、複数名訪問看護・指導加算の「看護師等」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名訪問看護・指導加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内1人」を算定。
③ A及びBは、複数名訪問看護・指導加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護・指導加算の「看護補助者」「同一建物内3人以上」を算定。
④ A及びBは、複数名訪問看護・指導加算の「看護補助者(ニ)」「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護・指導加算の「看護補助者」「同一建物内1人」を算定。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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精神科訪問看護・指導料 問143

問143 区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護・指導が家族に対するものであり、当該月に患者本人への訪問看護・指導を行わなかった場合には、判定の必要はあるか。
(答)GAF尺度による判定は必要ない。ただし、家族への訪問看護・指導でありGAF尺度による判定が行えなかった旨を訪問看護記録書、訪問看護報告書及び訪問看護療養費明細書に記録すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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在宅患者訪問看護・指導料,同一建物居住者訪問看護・指導料,精神科訪問看護・指導料,訪問看護療養費 問12

問12 平成30年3月30日付け医療保険と介護保険の給付調整に関する通知において、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けている患者(末期の悪性腫瘍等の患者及び急性憎悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要な患者で宿泊サービス利用中に限る。)について、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料又は訪問看護療養費を算定できるとあるが、宿泊サービスの利用日の日中に訪問看護を行った場合でも当該指導料等を算定できるか。
(答)訪問看護については、宿泊サービス利用中の患者に対して、サービス利用日の日中に行った場合は、当該指導料等は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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精神科訪問看護・指導料 問175

問175 精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)が廃止されたが、今後は、例えば共同生活援助事業所に入所している複数の患者に対して、看護師等が訪問看護・指導を行う場合はどのようにすればよいか。
(答)それぞれの者に対して個別に訪問看護・指導を行い、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護

精神科訪問看護・指導料 (問1)

(問1) 「「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について」第4の7では、「精神疾患を有する患者であり、精神科訪問看護指示書が交付された場合は、要介護被保険者等の患者であっても算定できる。ただし、認知症が主傷病であって精神科訪問看護指示書が交付された患者については算定できない。」とされたが、精神科訪問看護・指導料の算定にあたっては、自院の訪問看護を担当する看護師等に精神科訪問看護指示書を交付しなければならないと解することになるか。
(答)当該医療機関の診療録等に、精神科訪問看護指示書に含まれる以下の内容の記載があればよい。
・主たる傷病名、現在の状況、精神科訪問看護に関する留意事項及び指示事項。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡

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精神科訪問看護・指導料,精神科訪問看護基本療養費 (問1)

(問1) 精神科訪問看護・指導料、精神科訪問看護基本療養費について、介護保険の適用のある患者で主たる傷病名の中に認知症と統合失調症の両者の診断名がある場合には、医療保険給付となるのか。
(答)統合失調症による症状に対して精神科訪問看護が発生している場合は医療保険給付となる。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡