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精神科訪問看護・指導料 問144

問144 区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護・指導が家族に対するものであり、患者本人には月の2回目以降に訪問看護・指導を行った場合には、いつの時点でGAF尺度による判定を行えばよいか。
(答)当該月において、患者本人に訪問看護・指導を行った初日に判定することで差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡