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先進医療 問217

問217 平成30年厚生労働省告示128号(先進医療告示)について、「同年三月三十一日において現にこの告示による改正前の厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(以下「旧告示」という。)により実施する先進医療(旧告示第二の三及び六並びに第三の七十及び七十六に掲げるものに限る。)については、なお従前の例による。」とあるが、旧告示により実施する先進医療とは、既に一連の治療を開始している患者のみが対象となるのか。
(答)平成30年3月31日において、一連の治療を開始していない場合でも、当該先進医療に係る説明を受け、当該先進医療での治療実施の同意を取得している患者については、旧告示により実施するものに含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡