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届出受理後の措置 問216

問216 施設基準の変更の届出について、「届出受理後の措置」において変更の届出が必要なものが列記されているが、以下については、変更の届出が必要か。
・ 一般病棟入院基本料の「注11」及び特定一般入院料の「注9」における90日を超える入院患者の算定
・ リンパ浮腫複合的治療料
・ 処置・手術の時間外加算1
・ 無菌製剤処理加算
(答)必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡