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訪問看護

届出受理後の措置 問1

問1 届出受理後において、届出内容と異なった事情が生じ、当該届出基準を満たさなくなった場合又は当該届出基準の届出区分が変更となった場合には、変更の届出を行うこととされているが、
① 機能強化型訪問看護療養費に係る届出に記載した看護職員数等について、当該届出基準に影響がない範囲で変更が生じた場合
② 専門管理加算に係る届出に記載した専門の研修を受けた看護師が退職し、新たに同様の専門の研修を受けた看護師を雇用した場合について、変更の届出を行う必要があるか。
(答)①の場合については不要。
②の場合については、専門管理加算の算定要件に影響する変更であるため、変更の届出が必要。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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医科

届出受理後の措置 問216

問216 施設基準の変更の届出について、「届出受理後の措置」において変更の届出が必要なものが列記されているが、以下については、変更の届出が必要か。
・ 一般病棟入院基本料の「注11」及び特定一般入院料の「注9」における90日を超える入院患者の算定
・ リンパ浮腫複合的治療料
・ 処置・手術の時間外加算1
・ 無菌製剤処理加算
(答)必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡