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歯科

口腔内装置調整・修理 問28

問28 区分番号「I017-2」に掲げる口腔内装置調整・修理の「1のロ 歯ぎしりに対する口腔内装置の場合」は、当該装置の装着日と同日に算定できるか。
(答)算定できない。
区分番号「I017-2」に掲げる口腔内装置調整・修理は、「1のイ 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の場合」を除いて、口腔内装置等の装着日と同日の算定はできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡