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調剤

調剤基本料 問3

問3 調剤基本料の「注9」の医師の指示に伴う分割調剤について、例えば、分割指示が3回で、1回目は時間外加算の対象、2回目は時間外加算の対象外、3回目は時間外加算の対象の場合、どのように算定することになるか。
(答)それぞれの分割調剤を実施する日に、当該処方箋について分割調剤を実施しない場合に算定する点数(調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算並びに薬学管理料)を合算した点数の3分の1に相当する点数を算定する。したがって、調剤時に時間外加算の要件を満たす場合には、当該加算も合算した点数に基づき算定することになる。
具体例】(90日分処方→30日×3回の分割指示、調剤時には一包化を行う)
※薬剤料は調剤した分を算定
〈1回目〉
・調剤基本料 41点
・地域支援体制加算 35点
・調剤料(2剤の場合) 172点(90日分)
・一包化加算 220点(90日分)
・時間外加算 248点
・薬剤服用歴管理指導料 41点
計 757点×1/3=252.333≒252点+薬剤料(30日分)
〈2回目〉
・調剤基本料 41点
・地域支援体制加算 35点
・調剤料(2剤の場合) 172点(90日分)
・一包化加算 220点(90日分)
・薬剤服用歴管理指導料 41点
・服薬情報等提供料1 30点
計 539点×1/3=179.666≒180点+薬剤料(30日分)
〈3回目〉※時間外加算を含めて合算する。
・調剤基本料 41点
・地域支援体制加算 35点
・調剤料(2剤の場合) 172点(90日分)
・一包化加算 220点(90日分)
・時間外加算 248点
・薬剤服用歴管理指導料 41点
・服薬情報等提供料1 30点
計 787点×1/3=262.333≒262点+薬剤料(30日分)

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡