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服用薬剤調整支援料 問11

問11 地域支援体制加算の地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績のうち、(ト)の在宅患者訪問薬剤管理指導料等の単一建物診療患者が1人の場合の算定回数について、改定前の在宅患者訪問薬剤管理指導料等の同一建物居住者以外の場合の算定回数を含めてよいか。
(答)届出前の直近1年間に実施したものは含めて差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡