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地域包括診療加算,地域包括診療料 問4

問4 区分番号「A001」再診料にかかる地域包括診療加算及び区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の施設基準にある「慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師」について、平成26年7月10日付け事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その8)」の問7~問9において、研修の取扱いが示されているが、この取扱いは今回改定後も引き続き必要となるのか。
(答)継続的に2年間で通算20時間以上の研修の修了及び2年毎の届出は引き続き必要である。ただし、研修の受講経験が複数回ある医師が今後増えてくることに鑑み、受講に当たっては、下記のとおりとする。
(1)座学研修は、出退管理が適切に行われていれば講習DVDを用いた研修会でも差し支えない。
(2)2年毎の研修修了に関する届出を2回以上行った医師については、それ以後の「2年間で通算20時間以上の研修」の履修については、日本医師会生涯教育制度においては、カリキュラムコードとして29認知能の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76糖尿病の4つの研修についても、当該コンテンツがあるものについては、e-ラーニングによる単位取得でも差し支えない。
(例:平成27年3月31日までは適切な研修を修了したものとみなされていたため、平成27年4月1日から起算して2年ごとに研修修了の届出を行い、平成31年に3回目の研修修了に関する届出を行う場合は、e-ラーニングによる単位取得でも差し支えない。(なお、現時点では、75脂質異常症に該当するe-ラーニングのコンテンツはない。))

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡