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訪問歯科衛生指導料 問9

問9 区分番号「C001」訪問歯科衛生指導料について、月の途中で患者数が変更となる以下の場合について、どのように算定すればよいか。
(1)当該月の当該保険医療機関の定める歯科訪問診療の計画に含まれていない患者からの歯科訪問診療の依頼により、訪問歯科衛生指導が必要となった患者が生じ、単一建物診療患者の人数が増加した場合
(2)計画に含まれていた患者が体調不良等により予約キャンセルとなり、月の途中で単一建物診療患者の人数が減少した場合
(答)区分番号「C000」歯科訪問診療料は、「患者の求めに応じた歯科訪問診療」又は「歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療」に該当するいずれの場合も含まれ、医科点数表の区分番号「C000」往診料に相当する場合も歯科訪問診療料によって算定されることから、「患者の求めに応じた歯科訪問診療」に基づいて当該月当初の計画外に実施される訪問歯科衛生指導において人数が増加する場合((1)の場合)及び患者の体調不良等によるやむを得ない予約変更による計画人数の変更((2)の場合)は、以下の区分により算定する。
(1)訪問歯科衛生指導を実施する当該月の当該保険医療機関の定める歯科訪問診療の計画に含まれていない患者(当該建物に居住している患者)から、月の途中で歯科訪問診療の依頼があり、訪問歯科衛生指導が必要な患者が増加した場合
①当該月の当初の計画に基づいて訪問歯科衛生指導を実施した患者:
当初の予定の人数に応じた区分
②当該月の途中で訪問歯科衛生指導の必要性が生じ、当初の実施予定に含まれていなかった患者:
当該患者の訪問歯科衛生指導を開始した時点における、当該建物で訪問歯科衛生指導を行う全患者数に応じた区分
(2)患者の体調不良等によるやむを得ないキャンセルにより、月の途中で単一建物居住者の人数が減少した場合
当該月の当初の計画に基づいた当該建物の診療患者に応じた区分
なお、人数が変更になった事由については診療録及び診療報酬明細書の「摘要」欄に記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡