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歯科

CAD/CAM冠 問1

問1 区分番号「J004-3」に掲げる歯の移植手術により、埋伏歯又は智歯を下顎第一大臼歯として移植した場合に、下顎第一大臼歯(移植歯)に対して区分番号「M015-2」に掲げるCAD/CAM冠による歯冠修復は算定できるか。
(答)移植後の状態が安定している場合であって、区分番号「M015-2」に掲げるCAD/CAM冠の留意事項通知(2)に該当する場合においては差し支えない。なお、診療報酬明細書の摘要欄に移植の部位等(例:下顎右側智歯を下顎右側第一大臼歯に移植等、歯式でも可)を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成30年10月9日事務連絡