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診療情報提供料(Ⅰ) 問85

問85 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注7の情報提供先である「学校医等」について、「当該義務教育諸学校の学校医又は義務教育諸学校が医療的ケアについて助言や指導を得るため委嘱する医師をいう。」とされているが、定期的に学校に赴き健康診断等を行う保険医療機関の医師は該当するか。
(答)以下のいずれかであれば「学校医等」に該当する。
・ 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条において学校に置くこととされている「学校医」として、任命又は委嘱されている医師。
・ 「学校における医療的ケアの今後の対応について」(平成31年3月20日付け30文部科学省初第1769号初等中等教育局長通知)に示されている、医療的ケアについて助言や指導を得るための医師(医療的ケア指導医)として教育委員会等から委嘱されている医師。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡