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診療情報提供料(Ⅰ) 問165

問165 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注7について、以下の者に対して、アナフィラキシーの既往歴のある患者又は食物アレルギー患者に関する診療情報等を提供する場合は、どの様式を用いる必要があるか。
① 幼稚園の学校医
② 認定こども園の嘱託医
(答)それぞれ以下のとおり。
① 適切な情報提供がなされるよう、患者の状況に応じて、別紙様式14の2と別紙様式14の3のいずれかを用いること。
② 別紙様式14の2を用いること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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診療情報提供料(Ⅰ) 問85

問85 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注7の情報提供先である「学校医等」について、「当該義務教育諸学校の学校医又は義務教育諸学校が医療的ケアについて助言や指導を得るため委嘱する医師をいう。」とされているが、定期的に学校に赴き健康診断等を行う保険医療機関の医師は該当するか。
(答)以下のいずれかであれば「学校医等」に該当する。
・ 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条において学校に置くこととされている「学校医」として、任命又は委嘱されている医師。
・ 「学校における医療的ケアの今後の対応について」(平成31年3月20日付け30文部科学省初第1769号初等中等教育局長通知)に示されている、医療的ケアについて助言や指導を得るための医師(医療的ケア指導医)として教育委員会等から委嘱されている医師。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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診療情報提供料(Ⅰ) 問137

問137 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注15療養情報提供加算について、診療情報を提供する際に添付する、「訪問看護ステーションから得た療養に係る情報」とはどのようなものか。
(答)訪問看護療養費の訪問看護情報提供療養費3において用いる様式(別紙様式4)で訪問看護ステーションから提供された文書。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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診療情報提供料(Ⅰ) 問138

問138 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注15療養情報提供加算について、診療情報を提供する際に「訪問看護ステーションから得た療養に係る情報」として、訪問看護ステーションから提供された訪問看護報告書を添付した場合も算定可能か。
(答)算定できない。訪問看護報告書で記載されている内容だけではなく、継続した看護の実施に向けて必要となる、「ケア時の具体的な方法や留意点」又は「継続すべき看護」等の指定訪問看護に係る情報が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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診療情報提供料(Ⅰ) 問139

問139 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注15療養情報提供加算について、当該加算を算定する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合においても算定可能か。
(答)算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡