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歯科

象牙質レジンコーティング 問16

問16 区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングについて、歯冠修復物が脱離し、再装着を行う場合に算定してよいか。
(答)区分番号「M001の1」に掲げる生活歯歯冠形成を行った場合に算定できるものであり、算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡